卒業までに就職できなかった場合でも、
在留資格を[留学]から[(継続就職活動のための)特定活動]に
変更すれば、大学を卒業した後でも最大で1年間、日本で就職活動を続けることができます。
(継続就職活動のための)特定活動=卒業後も就職活動を続けるための在留資格
*この在留資格の期限は6ヶ月間ですが、1回だけ更新が認められるため、最大で1年間日本に滞在できます。
これに加え、2016年12月から下記の内容を満たすことで、さらに1年間、つまり卒業してから2年間就職活動を続けることができるようになりました。
<条件>
- 就職支援事業を行っている地方公共団体(Local Government )から、就職支援事業の対象者であることの証明書が発行されている。
- 大学などを卒業後2年目に就職支援事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望し、在留状況に問題がない。
就職支援事業に参加して行う就職活動のための在留在留資格(特定活動、在留期間は6ヶ月間)へと変更することができ、さらに1回の在留期間の更新が認められます。
<この在留資格の対象者>
- 大学(短期大学を含む)
- 大学院の正規課程(Regular Courses )卒業者
- 専門学校を卒業し、専門士の称号(Title of the specialized person)を取得した人
申請時に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 在留にかかるすべての費用を支払える能力があることを証明する文章
- 直前まで在籍していた大学などの卒業証明書(専門学校生の場合、加えて成績証明書、専門士`の称号を有することの証明書、専門課程における習得内容の詳細を明らかにする資料)
- 直前まで在籍していた大学などからの推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類(就職活動記録、選考結果通知書類など)
注意事項
- 多くの日本企業は、新卒採用(大学を出てすぐの人材)を中心に採用の計画を立てており、採用が決まっても、入社を次年度の4月まで待たされる場合がある。
- 通常の「新卒採用」とは違うスケジュールで活動しなければならないため、情報が集まりにくい。
- 活動する時期が通常よりも遅いため、就職を希望する場所に志望意欲が伝わりにくい。
- 内定をもらっても、次年度の4月に入社の場合、入社までの間「(内定者のための)特定活動」の在留資格で在留を続けることができますが、就職活動とは活動内容が違うので、在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。
在留資格、わからないままにしないで!
就職活動に関するお悩み、在留資格についてわからないことがある人は、ぜひjimomin.workアドバイザーに相談してくださいね!