外国人留学生が日本で就職をする場合、今の在留資格である「留学」から仕事をすることが可能な在留資格に変更しなければなりません。自分がどんな在留資格でどのような仕事ができるかを理解しておくことは大切です。どのような在留資格があるのか見てみましょう。
日本で働くことができる在留資格って?
①職種、業種に関係なく働くことができる在留資格
・永住者(えいじゅうしゃ)
・日本人の配偶者(はいぐうしゃ)等
・永住者の配偶者等
・定住者
②決められた範囲内の職種や業種、仕事内容で働くことができる在留資格
在留資格は、専門分野や仕事内容により、細かく分けられています。
- 高度専門職
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 介護
ちなみに2019年に日本企業に就職した留学生の90%以上が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更しました。多くの留学生はこの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で仕事をしているようです。
「技術・人文知識・国際業務」とは?
活動内容 | 人文科学の分野、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識 を必要とする業務に従事する活動又は外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動 |
代用的な仕事 | 経理、財務、総務、人事、法務、企画、商品開発、デザイン、マーケティング、広報、宣伝、通訳、翻訳、語学指導、生産技術、研究開発、エンジニア、プログラマー、建築設計、システム管理など |
条件・基準 | ①下の3つのうちどれかに当てはまる ・業務内容に必要な知識に関係する科目を専攻した大学以上の教育を受けた ・日本の専修学校の専門課程を修了した(法務大臣が認める要件に該当する場合のみ。) ・業務内容について10年以上の実務経験がある(教育期間で業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻した期間を含む) 例外:情報処理に関する技術、知識が必要な仕事に就く場合、法務大臣が認めている情報処理技術に関する試験に合格するか、法務大臣が認めている情報処理技術に関する資格を持っている場合。 ②外国の文化バックグラウンドに持つ人を必要とする業務につく場合は、業務内容が翻訳、通訳、語学の指導、広報、 宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、またはこれらに類似する業務で、その業務について三年以上の実務経験がある。 ※大学を卒業した人が翻訳、通訳又は語学の指導に関係する業務につく場合は、 実務経験は無くても良い。 ③給料が、同じ仕事をする日本人と同じもしくはそれ以上である。 |
在留期間 | 5年、3年、1年、 3ヶ月(採用される時の契約内容により色々) |
ポイント
このように大学などで専攻した知識や技術が自分が将来日本でできる仕事と大きく関係していることが多いです。まず自分がしたい仕事に、大学や専門学校で勉強した知識や技術が必要であるかを確認しましょう。企業から内定をもらっても、在留資格の変更が認められなければ働くことができないからです。そうならないよう、就活を始める前から自分がどんな仕事ができるのか、考えておくことは必要ですね。
※母国語の翻訳、通訳、語学指導の仕事は、専攻に関係なく大学を卒業すればすることができます。
※コンピュータ技術関連の仕事は、法務大臣告示で定められた情報処理技術の試験に合格又は資格を 持っていれば大学や専修学校の専攻に関係なく従事することができます。
在留資格についてわからないことがある、自分ができる仕事のイメージがつかない人は、ぜひjimomin.workの就職アドバイザーに相談してくださいね!